相続贈与の税務申告及び一般税務相談 当事務所では、個人の方にも ご納得いただくまで 責任を持って対応させて頂きます。
税理士法第38条 秘密を守る義務
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、同様とする。